社会保険の方の特定健診について

 厚労省の決めた「特定健診」ですが、社会保険の方の健診についてはまだまだ充分な対応ができる体制にありません。 

 基本的にはこの4月から、市町村ではなく各社会保険の「保険者」さんが健診の主体になったのですが、この健診をするためにはその保険者と医療機関が個別に健診内容や費用などについて「契約」を交わして初めて実行できるものです。

 ところが、われわれのような小さな医療機関と全ての保険者が個別契約を結び、各保険者のやり方に従って患者さんごとに内容も費用も異なる健診を行い、何十ヶ所もの保険者にその費用をそれぞれの方法で請求する、というのは現実問題として不可能です。

 そこで、千葉県医師会が代表として各保険者さんと相談して「統一規格」を作ってくださったり、また市川市医師会がその請求方法をできるだけ簡素化する努力をしてくださっているのですが、やっとそれがほぼできあがってきたという段階なのです。

 社会保険の患者さんには大変ご迷惑をかけて申し訳ありませんが、できれば健診は10月から12月までの間に受けていただくようお願いします。

 健診内容などは去年までよりも縮小され、メタボ・・だけの健診となってしまい、今回の改定は患者さん、現場の医療機関、地方公共団体など誰にとっても良くなった点はないように思われます。

 国の医療費抑制政策に沿って、医療現場を知らない厚労省の官僚(お役人)が机の上で書いて作った案だと思われますが、はっきり言って迷惑な話です↓。